日常のちょっとした不安や疑問にも、親身になって考え、誠実に丁寧にお答えします。
会計・経理・税務、経営データ分析・資料作成等、何でもご相談下さい。
持続化給付金の申請について
持続化給付金の申請をお考えの方、『C-1 2020年新規創業特例』、個人事業者の『C-1 2020年新規開業特例』を適用して、『持続化給付金に係る収入等申立書』に税理士等の確認による、記名押印が必要です。
当税理士事務所では、当該業務に迅速に対応致します。
当該業務報酬としては、3~5万円です。
どうぞ、ご相談ください。
士業の先生方へ業務提携のお願い
菅井一男税理士事務所では、業務提携していただける弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士その他の士業の先生方を募集しております。情報交換・顧客の紹介・共同事業等々、お客様に対するより一層良質なサービス向上のためには、他の士業の先生方との業務提携は必要不可欠と考えております。
業務提携といっても大げさなものではなく、”お客様第一”の関係から、お客様からのご相談・ご依頼の中でそれぞれの専門家の意見・知識等を必要とするときにお互いに協力し、信頼できるパートナーを探しています。
♦認定経営革新等支援機関♦
経営革新等支援機関認定制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行う為の体制を整備するものです。
当事務所も平成27年2月3日に国により、経営革新等支援機関に認定されました。
中小規模法人経営者・個人事業主の皆様、金融支援、税制優遇、補助金受給のための支援等にどうぞご活用下さい。
経営力向上のため、全力でサポートいたします。